○蘭越町資源ごみリサイクルセンターの設置及び管理に関する条例
平成23年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蘭越町資源ごみリサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 資源ごみの適正な処理を確保するため、リサイクルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蘭越町資源ごみリサイクルセンター | 蘭越町蘭越町910番地1 |
(業務の委託)
第4条 リサイクルセンターの設置目的を効果的に実施するため、その業務の一部を委託することができる。
(利用者の範囲)
第5条 リサイクルセンターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町民及び町内事業者
(2) その他町長が特に利用の必要を認めた者
(損害賠償)
第6条 業務を委託された者及び利用者は、故意又は過失により、リサイクルセンターの施設又は設備を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、リサイクルセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。