○蘭越町資源ごみリサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蘭越町資源ごみリサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 資源ごみの適正な処理を確保するため、リサイクルセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蘭越町資源ごみリサイクルセンター

蘭越町蘭越町910番地1

(業務の委託)

第4条 リサイクルセンターの設置目的を効果的に実施するため、その業務の一部を委託することができる。

(利用者の範囲)

第5条 リサイクルセンターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町民及び町内事業者

(2) その他町長が特に利用の必要を認めた者

(損害賠償)

第6条 業務を委託された者及び利用者は、故意又は過失により、リサイクルセンターの施設又は設備を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、リサイクルセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町資源ごみリサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日 条例第2号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成23年3月17日 条例第2号