○蘭越町除雪110番事業実施要綱
平成23年12月26日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らしの高齢者世帯等に対して、除雪作業を支援するための電話相談窓口等を設置し、除雪作業員を派遣することにより、冬期間における生活の安定を図り、これらの世帯の在宅生活の確保及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町(以下「町」という。)とする。
(対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に居住する次の各号に掲げる世帯であつて、除雪可能な親族が同居又は町内に居住していない世帯とする。
(1) おおむね65歳以上の単身世帯又は高齢者のみで構成された世帯
(2) おおむね65歳以上の高齢者及び児童で構成された世帯
(3) 重度障害者の属する世帯
(4) 母子・父子世帯
(5) 前4号のほか町長が必要と認めた世帯
2 前項の規定にかかわらず、町民税の所得割が課税されている世帯については、対象としない。
(支援内容)
第4条 対象世帯に対する除雪作業員の派遣の内容は、現に居住する住宅の屋根の雪下ろし及びその周囲の除雪作業とする。
(電話相談等)
第5条 除雪作業の支援を希望する相談は、電話等により行うものとする。
2 前項に規定する電話等の相談の受付時間は、平日の午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(支援決定)
第6条 町長は、前条の相談を受理したときは、その内容を精査の上、除雪作業員の派遣の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する除雪作業員の派遣の可否の決定について必要がある場合は、地区担当の民生委員から意見を求めることができる。
3 町長は、除雪作業員の派遣を決定したときは、関係機関と連携の上、できる限り速やかに除雪作業員を派遣するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月18日要綱第24号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。