○蘭越町良質トマト増産対策事業補助金交付要綱
平成24年4月25日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町のトマト生産における灰色カビ病防除技術及び土壌改良による透排水性改善等の技術を推進し、良質トマトの安定増産及び作業の省力化を図るため、防除設備及びパラソイラーを購入した農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)、または、農業者等で組織するパラソイラー利用組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 灰色カビ病の未然防止を図ることを目的とする、ハウス内における電動送風ファンとダクトの導入事業
(2) 土壌改良により透排水性改善及び根域拡大を図ることを目的とする、パラソイラーの導入事業
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 電動送風ファンとダクトを導入した、蘭越町に在住する農業者等とする。
(2) パラソイラーを導入した、蘭越町に在住する農業者等で組織するパラソイラー利用組合とする。ただし、トマト苗の定植前後のパラソイラーの有効利用を図る観点からトマト生産農業者以外の振興作物(園芸作物(メロン・イチゴ・アスパラ))を作付している農業者についても利用組合の構成員となることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に揚げる事業にあつては、設備導入費の50%以内とする。
(2) 第2条第1項第2号に揚げる事業にあつては、機械導入費の50%以内とする。ただし、補助金の上限は、180,000円以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等及び農業者等で組織するパラソイラー利用組合は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは書類審査の上必要に応じ現地調査等を行い、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(1) 申請内容に虚偽の記載があつたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項により補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月11日要綱第33号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。