○蘭越町福祉施設等従事者単身用住宅の設置及び管理に関する条例
平成25年9月18日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蘭越町福祉施設等従事者単身用住宅(以下「単身者住宅」)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 蘭越町は、福祉施設等で従事する人材の確保及び若者の定住促進と生活の安定を図り、地域福祉活動の拡充に資するため、単身者住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称、戸数及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 単身者住宅に入居することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 自ら居住する住宅を必要とするもので、蘭越町に居住し、町内の福祉施設等で現に従事している者又は就労する見込みのある者であること。
(2) 35歳以下の独身者であること。
(3) 町税などを滞納していないこと。
2 町長は、前項に定めるもののほか、特に認める者を単身者住宅に入居させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、単身者住宅に入居を希望する者が暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は、単身者住宅に入居することができない。
(入居の申請及び決定)
第5条 前条に規定する入居者の資格のある者で単身者住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居に関して必要な書類を添えて町長に申請をしなければならない。ただし、単身者住宅に空室がないときは、町長は、入居の申請を断るものとする。
2 町長は、前項の規定により入居の申請した者を単身者住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第6条 入居の申請をした者が単身者住宅の戸数を超える場合においては、公開抽せんその他公正な方法により行うものとする。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が単身者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第12条に規定する敷金を納付すること。
3 町長は、入居決定者が前2項に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに単身者住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(家賃の決定及び変更)
第9条 単身者住宅の家賃は、別表のとおり定める。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 単身者住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認められるとき。
(家賃の徴収猶予)
第10条 町長は、次の各号に掲げる特別な事情がある場合においては、徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃の徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他前号に準ずる特別な事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに単身者住宅に入居した場合又は単身者向住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第12条 町長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 敷金は、入居者が単身者住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、家賃、損害賠償金等に未納があるときには、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第13条 単身者住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕及び点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第15条 入居者は、単身者住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により単身者住宅が破損し、又は滅失したときは、入居者は、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第16条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第17条 入居者が単身者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第18条 入居者は、単身者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第19条 入居者は、居住のみを目的として単身者住宅を使用しなければならない。
第20条 入居者は、単身者住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該単身者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(住宅の検査及び現状回復)
第21条 入居者は、単身者住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、単身者住宅を明け渡すときは、第13条の規定により町の負担により修繕すべき部分を除き、当該単身者住宅を現状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第22条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該単身者住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃の3月以上滞納したとき。
(3) 当該単身者住宅を故意に破損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上単身者住宅を使用しないとき。
(5) その者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により単身者住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、町長の指定する日までに当該単身者向住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明け渡しの請求に係る町長の指定する日の翌日から明け渡した日までの期間につき、家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第23条 町長は、単身者住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に単身者向住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している単身者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第24条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第18号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)
名称 | 戸数 | 設置年度 | 構造 | 位置 | 家賃 |
蘭越町福祉施設等従事者単身用住宅 1号棟 | 6戸 | 平成25年度 | セラミックブロック造2階建 | 蘭越町蘭越町241番地47 | 35,000円 |
蘭越町福祉施設等従事者単身用住宅 2号棟 | 6戸 | 平成27年度 | 木造3階建 | 蘭越町蘭越町241番地27 蘭越町蘭越町241番地34 | 38,000円 (車庫使用料3,000円含) |