○蘭越町定年退職者等の暫定再任用に関する事務取扱要綱

平成26年6月4日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び蘭越町職員等の定年退職者等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年蘭越町条例第27号)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用対象者)

第2条 この要綱において暫定再任用対象者(以下「暫定再任用職員」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年退職者

(2) 定年による退職の特例(勤務延長)により勤務した後に退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者。ただし、定年年齢に達している場合に限る。

(4) 前号に該当する者として暫定再任用をされたことがある者

(対象となる職)

第3条 暫定再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培つた能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(暫定再任用の申出等)

第4条 暫定再任用を希望する者は、暫定再任用を希望する年度の前年度において町長が指定する日までに、暫定再任用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項により申込み後、暫定再任用の決定がなされるまでの間にその申込みを取り下げるときは、暫定再任用申出取下げ届(別記様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

(暫定再任用の選考等)

第5条 暫定再任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考によるものとする。

(1) 退職前(又は暫定再任用期間)の勤務成績が良好である者

(2) 暫定再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲を持つて職務を遂行すると認められる者

2 前項の選考に当たつては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

(暫定再任用の決定等)

第6条 町長は、暫定再任用の可否について、暫定再任用決定通知書(別記様式第3号)又は不採用決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 前項により、暫定再任用が決定した者について、非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(暫定再任用の辞退)

第7条 暫定再任用職員が暫定再任用の始期までの間に暫定再任用の辞退をするときは、暫定再任用辞退届(別記様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

(暫定再任用の始期及び期間)

第8条 暫定再任用の始期は原則4月1日とし、期間は1年を超えない範囲において任用する。

(任期の末日及び任期の更新)

第9条 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の更新を行う場合の任期の末日は、次のとおりとする。

(1) 平成25年度から平成26年度までに定年退職する者

61歳に達する日以後における最初の3月31日

(2) 平成27年度から平成28年度までに定年退職する者

62歳に達する日以後における最初の3月31日

(3) 平成29年度から平成30年度までに定年退職する者

63歳に達する日以後における最初の3月31日

(4) 令和元年度から令和2年度までに定年退職する者

64歳に達する日以後における最初の3月31日

(5) 令和3年度以降退職する者

65歳に達する日以後における最初の3月31日

2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない期間で更新することができる。

(服務)

第10条 暫定再任用職員の服務は、定年前の常勤職員に準じる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(勤務時間)

第11条 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で設定する。

(週休日)

第12条 暫定再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第13条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の常勤職員に準じる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(1日単位での勤務のときは、20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数。時間による勤務のときは、155時間に短時間勤務職員の1週間の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じ、これにより得た数を7時間45分で除して得た額。小数点未満四捨五入)

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。

(暫定再任用職員の職務等及び配置)

第14条 暫定再任用職員の職及び職務は、蘭越町行政組織等に関する規則(平成17年蘭越町規則第7号)及び蘭越町教育委員会行政組織規則(昭和55年蘭越町教育委員会規則第2号)の定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。

2 暫定再任用職員の配置については、暫定再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給与等)

第15条 暫定再任用職員の給料は、その者をもつて充てる職の責任の度合い、業務の難易の程度に基づき分類された職務の級に応じ、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の暫定再任用職員の欄に掲げる給料月額に決定するものとする。

2 給与条例第4条第3項ただし書きに規定する暫定再任用職員の職務の級の内容は、別表のとおりとする。

3 暫定再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず昇給しないものとする。

4 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、給与条例第4条第1項に規定する給料表の暫定再任用職員の欄に掲げるフルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(公務災害等の補償)

第16条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第17条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるのものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第18条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第19条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、蘭越町職員の旅費に関する条例(昭和41年蘭越町条例第7号)に定めるところによる。

(制度の周知)

第20条 暫定再任用に当たつては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、暫定再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

1 困難な業務を処理する係長及び主査の職務

3級

1 主幹の職務

2 室長の職務

3 公営企業の支配人及び副支配人の職務

4 高齢者生活福祉センター長の職務

5 保育所長の職務

6 花一会館長の職務

7 地域包括支援センター長の職務

8 農業委員会事務局長の職務

4級

1 課長、参事及び主任技師の職務

2 会計管理者の職務

3 教育次長の職務

4 困難な業務を処理する農業委員会事務局長の職務

5 議会事務局長の職務

6 後志公平委員会事務局長の職務

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蘭越町定年退職者等の暫定再任用に関する事務取扱要綱

平成26年6月4日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年6月4日 要綱第15号
平成27年3月31日 要綱第11号
平成30年3月12日 要綱第2号
令和4年4月1日 要綱第13号
令和5年2月1日 要綱第2号