○蘭越町道路・河川敷地取得処分等審査委員会設置要綱
平成26年7月10日
要綱第19号
(設置)
第1条 この要綱は、道路・河川敷地の取得、管理及び処分等について、公正かつ効率的利用を期すため、蘭越町道路・河川敷地取得処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項のうち町長が必要と認めたものについて、調査及び審議する。
(1) 取得、処分又は交換することの適否及びその価格の評価に関すること。
(2) その他道路・河川敷地の利用等必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
総務課長、建設課長、農林水産課長、建設課主任技師、農林水産課参事、建設課主幹、管財係長
4 委員長は、必要があると認めるときは関係課局の職員のうちから随時委員を任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。
(付議案の提出)
第6条 委員会に付議すべき事業のある担当課長は、あらかじめ資料を作成し、委員長に提出しなければならない。
(関係者又は関係職員の出席)
第7条 委員長が必要があると認めるときは、関係者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開等)
第8条 委員会の会議は、公開しない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、建設課管理係において行う。
(結果報告)
第10条 委員長は、審議の結果について書面をもつて速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項は、委員長の決するところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月6日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。