○蘭越町住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱
平成27年7月17日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条第1項の規定に基づく職権による住民票の消除又は記載の修正(以下「職権消除等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査及び調査の対象)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の職権消除等を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を行わなければならない。
(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 他部署及びその他の行政機関(以下「他部署等」という。)から、住民票の記載事項に疑義照会があつた者
(3) 親族及び同居人から不在である旨の申出があつた者
(4) 住民等から不在である旨の通報があつた者
(5) 発送した郵便物が返戻され不在の疑いがある者
(6) 家屋所有者又は家屋管理人から不在である旨の申出があつた者
(7) 転出証明書を取得してから6か月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない者
(8) その他町長が調査の必要があると認める者
2 調査対象者の住所地への現地調査は、2名以上で行わなければならない。
3 第1項の調査については、住民実態を十分に確認できる資料の提示があつたときは省略することができる。
(調査の期間及び回数)
第4条 実態調査は、町長が調査の必要があると認めた日から開始し、おおむね6か月以内に完了するものとする。
2 現地調査の回数は、2回以上とする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出のあつた病院、介護保険施設等から既に退院又は退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該家屋の所有者又は当該居住者から不現住者である旨の証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(5) 届出の住所地以外の場所が実際の住所と確認されたとき。
(6) その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務に従事する職員を持つて充てるものとする。
2 調査員は、実態調査を行うときは、住民票記載事項調査員証(別記様式第5号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。なお、住民票記載事項調査員証の有効期限は、交付の日の属する年度の3月末日をもつて満了とする。
(指導及び催告)
第6条 実態調査の結果、不現住者であることが認められるときは、当該不現住者に対して、住民票異動届の催告書(別記様式第6号)により、期限を付して住民票の異動の届出を催告するものとする。ただし、住所及び居所が明らかでないときは、催告を留保することができる。
2 不現住の者で、病院、介護施設等に入院又は入所している事が判明した場合は、催告を猶予することができる。
3 その他町長が特に理由があると認めた場合は、催告を留保することができる。
2 他部署等から照会のあつた者について職権で住民票の消除を行つたときは、他部署等に対し住民票職権消除結果通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(書類の保存期間)
第9条 調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。