○蘭越町総合教育会議運営要綱
平成27年9月1日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、蘭越町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集等)
第2条 町長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議し、及び調整すべき事項を教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
2 町長は、会議の招集を行つた場合は、当該会議について、開催する日時及び場所、議題、傍聴の可否その他必要と認める事項を告示するものとする。ただし、緊急を要するとき、又はこれらの事項を公表することにより非公開情報が公になるときは、この限りでない。
(議事進行)
第3条 会議の議事進行は、町長が行う。
(傍聴)
第4条 会議の傍聴については、蘭越町教育委員会傍聴人規則(昭和27年11月1日教委規則)の規定を準用する。
(議事録)
第5条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分については、この限りではない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、休憩、閉会等に関する事項
(2) 会議に出席した構成員及び意見聴取者の氏名
(3) 協議題及び議事の内容
(4) その他町長が必要と認めた事項
3 議事録に記載した事項に関して、構成員中に異議があるときは、町長は、これを会議に諮つて決定する。
(事務局)
第6条 会議の事務局を教育委員会事務局学務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催及び議事の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮つてこれを定める。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。