○蘭越町職員の賞罰及び賠償審査委員会規程
平成27年6月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務のうち、職員の懲戒、分限、賞罰及び賠償責任等に関して調査審議又は意見の具申を行わせ、処分の実施について、その適正を期するため、本庁に内部協議機関として、賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問)
第2条 町長は、町長が任命する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員に対し、次の各号に掲げる処分を行うときは、あらかじめ委員会に諮問する。
(1) 法第29条に基づく懲戒処分
(2) 法第28条に基づく分限処分
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8に基づく賠償責任等
(4) 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員が法第28条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当するものとして行う免職、休職又は降任処分
2 委員会は、前項の規定による諮問があつたときは、当該処分の事由及びその内容について審査して答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員11名以内をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、総務課長、農林水産課長、建設課長、住民福祉課長、健康推進課長、税務課長、商工労働観光課長及び職員組合代表者をもつて充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(議事)
第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己又は担当課内職員に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員長への委任)
第10条 この規程の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(蘭越町職員の賞罰及び賠償審査委員会規程の廃止)
2 蘭越町職員の賞罰及び賠償審査委員会規程(昭和46年蘭越町規程第2号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。