○蘭越町公共工事の前金払に関する取扱要領
平成27年6月12日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、蘭越町財務規則(平成30年蘭越町規則第9号。以下「規則」という。)第75条の規定に基づき、公共用工事の前金払について必要な事項を定める。
(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号以下「保証事業法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 前金払 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)附則第3条第1項の規定により支払う前金払をいう。
(3) 中間前金払 施行令附則第7条及び施行規則第3条第2項の規定により、既にした前金払に追加して支払う前金払をいう。
(4) 前金払等 前金払及び中間前金払をいう。
(5) 保証事業会社 保証事業法第2条第4項に規定する国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
(前金払等の対象)
第3条 前金払の対象は、公共工事の土木・建築に関する請負代金額500万円以上の工事のものを対象とする。
2 中間前金払の対象範囲は、前金払を行つた土木・建築工事のものを対象とする。
(前金払等の割合)
第4条 前金払の割合は、請負代金額の10分の4以内とする。
2 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(中間前金払の支払要件)
第5条 中間前金払は、当該工事について既に前払金を支出している場合において、次に掲げる要件を全て満たしているときに行うことができるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 規則第139条に規定する部分払による支払を受けていないこと。
(中間前金払の認定)
第6条 受注者が中間前金払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(別記第1号様式)により、町長に請求しなければならない。
(前金払等の請求手続き)
第7条 受注者は、前払金等を請求するときは、保証事業会社の発行した公共工事前払金保証証書及び前払金使途内訳明細書(以下「保証証書等」という。)を町長に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項の提出後、保証内容に変更があつたときは、変更後の保証証書等を町長に寄託しなければならない。
3 中間前払金の請求に際し、受注者はあらかじめ前条に掲げる中間前金払の認定を受けなければならない。
(前払金等の支払時期)
第8条 前払金等の支払時期は、適法な請求を受けた日から14日以内とする。
(前払金等の変更)
第9条 町長は、請負代金額が著しく増額になつたときは、当該増額後の請負代金額について第4条の規定により算出して得た額から支払済みの前払金等の額を差引いた額の範囲内で前払金等を追加することができる。
2 請負代金額が著しく減額になつた場合は、支払済みの前払金等の額から当該減額後の請負代金額10分の5(中間前払金を支払つているときは、10分の6)を超えるときは、町長の指定する日までにその超過額を返還させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、その超過額が前払金等の支払済みとの割合において相当の額に達し、これを返還させることが前払金等の使用状況から見て著しく不適当と認められる場合は、町長は超過額の全部又は一部を返還させないことができる。
(前払金等の使途制限)
第10条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に使用してはならない。
(前払金等の返還)
第11条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払つた前払金の全部又は一部を指定する期日までに返還させる。
(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(2) 受注者と本町との間の当該契約が解除されたとき。
(3) 前払金等を前条に規定する経費以外に使用したとき。
(その他)
第12条 この要領の施行について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成27年6月1日以降から発注する公共工事について適用する。
附則(平成30年4月5日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行する。