○蘭越町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 蘭越町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第18号)による重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの |
2 町長 | 蘭越町子ども医療費助成条例(昭和48年条例第12号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの |
3 町長 | 蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第4号)による低家賃住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの |
4 町長 | 蘭越町地域振興住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第15号)による地域振興住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの |
5 町長 | 蘭越町福祉施設等従事者単身用住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第17号)による単身用住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 利用事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 蘭越町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |
2 町長 | 蘭越町子ども医療費助成条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |
3 町長 | 蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例による低家賃住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |
4 町長 | 蘭越町地域振興住宅の設置及び管理に関する条例による地域振興住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |
5 町長 | 蘭越町福祉施設等従事者単身用住宅の設置及び管理に関する条例による単身用住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 蘭越町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成20年教委要綱第4号)による保育料等の減額又は免除に関する事務 | 町長 | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |
2 教育委員会 | 蘭越町奨学資金貸与基金の設置及び管理運用に関する条例(昭和59年条例第7号)による奨学資金貸与基金の管理運用に関する事務であつて規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |
3 教育委員会 | 蘭越町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費給付要綱(平成21年教委要綱第1号)による経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する援助に関する事務 | 町長 | 住民票関係情報、及び地方税関係情報 |