○蘭越町通所介護事業所運営推進会議設置規則
平成28年3月30日
規則第10号
(設置)
第1条 蘭越町通所介護事業所[蘭越町高齢者生活福祉センターめな]及び蘭越町通所介護事業所こんぶ[蘭越町高齢者生活福祉センターこんぶ](以下「事業所」という。)において、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第34条の規定に基づき、地域に開かれた事業運営及びサービスの質の向上と確保を図るため、蘭越町通所介護事業所運営推進会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 事業所の運営状況の報告
(2) 運営会議による評価
(3) 運営会議からの必要な要望及び助言等
(4) その他運営に関して必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に定める委員20人以内をもつて組織する。
(1) 事業所の利用者の家族
(2) 事業所が所在する区域の地域住民団体の代表者
(3) 地域包括支援センターの職員
(4) 民生委員児童委員協議会の代表者
(5) 知見を有する者
(6) 事業所職員
(7) その他、町長が必要と認める者
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、運営会議設立初年度を2年とし、それ以後3年とする。また、委員の再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営会議は、おおむね1年に2回以上、会長が招集し開催する。
2 会長は、運営会議の議長になる。
3 運営会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は、健康推進課において処理する。
(記録の作成及び公表)
第8条 事業所は、運営会議の結果に関して記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 運営会議の事務の実施にあたつては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 運営会議の委員及び委員であつた者は、運営上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。