○蘭越町農業委員会委員の定数条例

平成29年2月16日

条例第1号

蘭越町農業委員会委員の定数条例(昭和29年蘭越町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、蘭越町農業委員会の委員の定数を定める。

(定数)

第2条 蘭越町農業委員会の委員の定数は、15人とする。

(欠員の補充及び任期)

第3条 町長は、農業委員の辞職、失職又は罷免等により、農業委員定数の4分の1を超える欠員が生じたときは、速やかにその補充に努めなければならない。

2 補充された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に基づく農業委員の選任等に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。

蘭越町農業委員会委員の定数条例

平成29年2月16日 条例第1号

(平成29年2月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月16日 条例第1号