○蘭越町ふれあい通信の運営に関する条例

平成29年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、蘭越町が行う行政通信の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通信の名称)

第2条 行政通信の名称は、蘭越町ふれあい通信(以下「ふれあい通信」という。)とする。

(通信設備)

第3条 ふれあい通信は、蘭越町行政通信システムの通信設備を使用する。

(通信の運営)

第4条 ふれあい通信の運営は、蘭越町(以下「町」という。)が行う。ただし、必要と認める場合は、蘭越町長(以下「町長」という。)が指定する者に委託することができる。

2 前項に規定する運営については、別に定める。

(業務の内容)

第5条 町が行うふれあい通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害、異常気象その他緊急を要する事項の伝達

(2) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) その他町長が必要と認める事項に関する情報の提供

(業務の区域)

第6条 前条の業務を行う区域は、蘭越町全域とする。

(通信の利用料)

第7条 ふれあい通信の利用は、無料とする。

(放送依頼)

第8条 ふれあい通信により放送を依頼しようとする者(以下「放送依頼者」という。)は、あらかじめ、申込みにより町長の承認を得なければならない。ただし、町長があらかじめ指定した者からの連絡又は緊急通報等やむを得ない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の放送依頼者からの放送内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、放送の依頼を承認しないことができる。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 選挙運動その他の政治的活動及び宗教的活動

(3) 事実をわい曲したもの

(4) 個人又は団体を著しく誹謗、中傷したもの

(5) その他町長が適当でないと認めたもの

3 町長は、第1項の放送依頼を受けたときは、手数料を徴収することができる。

4 前項の手数料の額は、別表に掲げる金額とする。ただし、公益上必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 蘭越町ふれあい通信施設の設置及び管理に関する条例(平成4年蘭越町条例第19号)は、廃止する。

3 第8条の施行の日の前日において前項の規定による廃止前の蘭越町ふれあい通信施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定による通信施設の利用の承認を得たものは、第8条第1項に規定する承認を得たものとみなす。

4 第9条の施行の日の前日において第2項の規定による廃止前の蘭越町ふれあい通信施設の設置及び管理に関する条例第16条の規定による蘭越町ふれあい通信施設運営審議会の委員である者は、その任期の末日までの間、第9条第3項に規定する委員とみなす。

(令和元年8月27日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

ふれあい通信放送手数料

区分

町民

町民以外

備考

広告放送等

550円

1,650円

放送1回料金

蘭越町ふれあい通信の運営に関する条例

平成29年3月10日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 通信施設
沿革情報
平成29年3月10日 条例第3号
令和元年8月27日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第1号