○蘭越町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び蘭越町農業委員会委員の定数条例(平成29年蘭越町条例第1号)に基づき、蘭越町農業委員会委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。

(1) 地区からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 蘭越町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない

(2) 教育委員、固定資産税評価委員、公平委員でない者

(3) 蘭越町職員でない者

(推薦手続等)

第4条 委員の推薦にあたつては、次の各号の区分に応じ当該各号に定める手続を経るものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する地区からの推薦 農業者等3名以上が連名により、蘭越町農業委員会委員候補者推薦届出書(別記様式第1号。以下「推薦書」という。)を町長に提出すること。

(2) 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦 当該団体等の代表者が推薦書を町長に提出すること。

2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別(推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、住所、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(4) 推薦の理由

(募集手続等)

第5条 町長は委員の募集にあたつては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 蘭越町広報紙及び蘭越町農業委員会だよりへの掲載

(2) 蘭越町公告式条例(昭和25年蘭越町条例第7号)に規定する掲示場への掲示

(3) 蘭越町ホームページへの掲載

(4) その他町長が必要と認める方法

2 第2条第3号の規定により応募する者は、蘭越町農業委員会委員応募届出書(別記様式第2号)に次の事項を記載し、町長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(推薦・募集の期間等)

第6条 町長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を公表したうえで、告示するものとする。

2 委員の推薦及び募集の期間は告示の日から起算して30日間とする。

3 町長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者等に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、町長は蘭越町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年蘭越町要綱第2号。以下「評価委員会設置要綱」という。)に基づく蘭越町農業委員会委員候補者評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について、蘭越町議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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蘭越町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月16日 規則第2号

(平成29年2月16日施行)