○蘭越町ふれあい通信の運営に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町ふれあい通信の運営に関する条例(平成29年蘭越町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(放送依頼)

第2条 条例第8条の規定により放送を依頼する者は、「蘭越町ふれあい通信利用申込書(別記様式第1号)」により行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 蘭越町ふれあい通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年蘭越町規則第12号)は、廃止する。

(令和2年3月23日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

蘭越町ふれあい通信の運営に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 通信施設
沿革情報
平成29年3月22日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第28号