○蘭越町各種基金の繰替運用に関する要綱
平成31年3月19日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町の各種基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等の基本的な取扱いを定めるものとする。
(繰替運用の対象)
第2条 この要綱において、基金の繰替運用の対象となる会計は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一般会計
(2) その他町長が必要と認めた特別会計
(繰替運用の決定)
第3条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書により、決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第4条 基金の繰替運用の限度額は各基金積立額の範囲内とし、運用額には100万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用期間)
第5条 基金の繰替運用期間は、当該年度内とする。ただし、基金の処分その他特別の必要が生じた場合は、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用率及び利子の繰入)
第6条 基金を繰替え運用するときの利率は、繰替運用時における蘭越町指定金融機関の1年定期預金の利率とし、繰替運用により生じた利子は、繰替運用金の繰戻しの際に基金の属する会計の基金運用利子に繰入しなければならない。
(繰替運用金の整理)
第7条 町長は、第3条の規定により繰替運用を決定したときは、基金運用状況調により基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。