○蘭越町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月17日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第21条の2)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蘭越町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、蘭越町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年蘭越町規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 1

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3/4

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1/2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1/4

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第17条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第19条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成14年蘭越町規則第4号)第16条第1項各号に規定する勤務とする。

2 条例第12条第1項において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第14条第1項の規則で定める日は、次に掲げる日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(1) 基準日が6月1日の期末手当の支給日 6月30日

(2) 基準日が12月1日の期末手当の支給日 12月30日

2 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職の後基準日までの間において、給与条例の適用を受ける常勤職員となつた者

(2) その退職に引き続き、国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員である者を除く。)となつた者及びこれらに準ずる者と町長が認める者

3 条例第14条第4項に規定する在職期間は、フルタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 第15条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金額との調整)

第21条の2 条例第17条第3項の規定により決定された報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条により規定された地域別最低賃金額を下回るときは、地域別最低賃金額を満たす直近上位の報酬の額とすることができる。

第4章 雑則

第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の基準に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月15日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第24号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般行政職

1

1

2

25

一般事務補助

1

5

1

8

看護師

短大卒

1

4

2

10

大学卒

1

6

2

10

保健師

短大卒

1

8

2

20

大学卒

1

9

2

20

栄養士

短大卒

1

4

2

10

大学卒

1

6

2

10

保育士

短大卒

1

4

2

10

大学卒

1

6

2

10

蘭越町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月17日 規則第15号

(令和5年10月1日施行)