○蘭越町表彰審議会設置規則
令和2年3月23日
規則第4号
(設置)
第1条 蘭越町表彰条例(昭和56年蘭越町条例第23号)に基づく功労表彰及び善行表彰における被表彰者の選考に関し、蘭越町表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、功労表彰及び善行表彰における被表彰者の選考について審議し、意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、町長及び町議会の推薦による議員4名並びに町長が任命する学識経験者4名をもつて組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、学識経験者から選任した者については3年とし、その他の者については、その在職期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を1名置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務総理し、審議会を代表する。
4 会長は、会議の議長とする。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会)
第6条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。