○蘭越町個人情報保護審査会設置規則
令和2年3月23日
規則第6号
(設置)
第1条 蘭越町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定による実施機関の諮問に応じて審査するため、蘭越町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審査会は、蘭越町情報公開審査会設置規則(令和2年蘭越町規則第5号)に規定する蘭越町情報公開審査会委員をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査請求人からの意見の聴取等)
第7条 審査会は、条例第8条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員、その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する参加人をいう。)の申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
4 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
5 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
6 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。