○蘭越町特別職報酬等審議会設置規則
令和2年3月23日
規則第7号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会議員、執行機関の委員の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「議会議員報酬等」という。)について審議するため、蘭越町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長が議会議員報酬等に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じて審議し、意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、町の区域内の公共的団体等の役職員その他住民のうち町長が任命する委員7名をもつて組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を1名置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務総理し、審議会を代表する。
4 会長は、会議の議長とする。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の内容を明らかにするため、次の事項を記録しておかなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の内容
5 前項の会議録には、議長及び議長が会議において指名する委員2名が、これに署名するものとする。
6 審議会は、必要に応じ、議会の議長、執行機関の委員長又は委員並びに町長その他常勤の職員から意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
7 審議会が答申するときは、文書をもつて行うこととし、必要に応じ、少数意見を附してこれをなすことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。