○蘭越町ふれあい通信運営審議会設置規則
令和2年3月23日
規則第8号
(設置)
第1条 蘭越町ふれあい通信の運営に関する条例(平成29年蘭越町条例第3号)に定める蘭越町ふれあい通信(以下「ふれあい通信」という。)の効果的かつ効率的な運用に際し、ふれあい通信の適正化を図るとともに、関係者から広く意見を聴取するため、蘭越町ふれあい通信運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し、審議する。
(1) 放送時間
(2) 放送内容
(3) その他ふれあい通信の運営に関すること
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。
(1) 利用者
(2) 町議会議員
(3) 農林漁業団体の役員
(4) 商工会の役員
2 委員の定数は12名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会)
第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、広報広聴係において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。