○蘭越町ふれあい通信運営審議会設置規則

令和2年3月23日

規則第8号

(設置)

第1条 蘭越町ふれあい通信の運営に関する条例(平成29年蘭越町条例第3号)に定める蘭越町ふれあい通信(以下「ふれあい通信」という。)の効果的かつ効率的な運用に際し、ふれあい通信の適正化を図るとともに、関係者から広く意見を聴取するため、蘭越町ふれあい通信運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し、審議する。

(1) 放送時間

(2) 放送内容

(3) その他ふれあい通信の運営に関すること

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。

(1) 利用者

(2) 町議会議員

(3) 農林漁業団体の役員

(4) 商工会の役員

2 委員の定数は12名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会)

第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、広報広聴係において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。

蘭越町ふれあい通信運営審議会設置規則

令和2年3月23日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月23日 規則第8号