○蘭越町総合計画審議会設置規則
令和2年3月23日
規則第9号
(設置)
第1条 住民生活を根底にした経済政策を中心に社会、文化等の総合的見地から町の最上位計画の蘭越町総合計画についての審議を行うため、蘭越町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し、調査審議する。
(1) 蘭越町総合計画に関すること。
(2) 蘭越町総合計画の検証に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、その他まちづくり政策に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。
(1) 学識経験者・産業経済界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア等の関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の定数は15名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会)
第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進係において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。