○蘭越町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置規則

令和2年3月23日

規則第10号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定により策定した蘭越町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関する施策の推進及び検証を行うため、蘭越町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項に関し、調査審議する。

(1) 総合戦略の推進及び検証に関すること。

(2) 総合戦略の改訂及び変更に関すること。

(3) その他総合戦略の推進等に対する意見・助言。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。

(1) 学識経験者・産業経済界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア等の関係者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の定数は15名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び代理者)

第5条 推進会議には座長を置き、副町長をもつて充てる。

2 座長は、会務を統括し、推進会議を代表する。

3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(推進会議)

第6条 推進会議は、町長が招集し、座長がその会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、まちづくり推進係において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議に諮つて定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置規則

令和2年3月23日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月23日 規則第10号