○蘭越町再生可能エネルギー推進協議会設置規則
令和2年3月23日
規則第11号
(設置)
第1条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、蘭越町再生可能エネルギー推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画の作成及びその実施に関し、必要な事項について審議する。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。
(1) 蘭越町
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者
(3) 農林漁業者
(4) 農林漁業団体
(5) 関係住民
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 協議会は、前条に規定する審議を行うため、必要に応じて専門的に検討する組織を設けることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり推進係において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。