○蘭越町ふれあい定住住宅地貸付等審査委員会設置規則

令和2年3月23日

規則第12号

(設置)

第1条 蘭越町ふれあい定住住宅地貸付及び分譲に関する条例(平成9年条例第40号)に定める蘭越町ふれあい定住住宅地の貸付及び分譲(以下「ふれあい定住住宅地貸付等」という。)の適正、円滑な運用を期すため、蘭越町ふれあい定住住宅地貸付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、ふれあい定住住宅地貸付等について、必要な事項を審査する。

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の定数は6名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務総理し、審査委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査委員会)

第6条 審査委員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、まちづくり推進係において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮つて定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町ふれあい定住住宅地貸付等審査委員会設置規則

令和2年3月23日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月23日 規則第12号