○蘭越町地域公共交通会議設置規則

令和2年3月23日

規則第13号

(設置)

第1条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し、必要な事項を審議するため、蘭越町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項に関し、審議する。

(1) 地域の実情に応じた乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関すること。

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 地域公共交通計画の作成及び実施に関すること。

(4) その他交通会議が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 交通会議は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 町長若しくは町長が指名する者

(2) 次に掲げる事業者、団体及び機関の代表者(代表者の指名により選出される者を含む。)

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業者(以下「運送事業者」という。)

 運送事業者により組織される団体

 運送事業者の所有する事業者用自動車の運転者が組織する団体

 北海道運輸局札幌運輸支局

 公共交通事業者等(に掲げる運送事業者を含む。)

 道路管理者

 地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

 北海道公安委員会

(3) 町民又は地域公共交通の利用者

(4) 学識経験者

2 町長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができるものとする。

(1) 北海道警察札幌方面倶知安警察署

(2) その他交通会議の運営上町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(交通会議)

第6条 交通会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、交通会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 交通会議は、第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行う必要があるときは、作業部会を設置することができる。

(審議結果の取扱い)

第8条 交通会議において審議が整つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、まちづくり推進係において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮つて定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

蘭越町地域公共交通会議設置規則

令和2年3月23日 規則第13号

(令和4年4月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月23日 規則第13号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年4月7日 規則第10号