○蘭越町国民保護協議会設置規則
令和2年3月23日
規則第15号
(設置)
第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第1項の規定に基づき、蘭越町国民保護協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 蘭越町国民保護計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る国民保護に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 蘭越町の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
(2) 自衛隊に所属する者(任命に当たつて防衛大臣の同意を得た者に限る。)
(3) 北海道知事がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 蘭越町の副町長
(5) 蘭越町教育委員会の教育長及び蘭越町の区域を管轄する消防団長
(6) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(7) 蘭越町の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員、蘭越町の区域を管轄する消防支署長
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会)
第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の招集を求めることができる。
3 委員は、事故のため協議会に出席できないとき又は遅参しようとするときは、協議会の開会時刻前に、会長にその旨を届出しなければならない。
4 協議会は、過半数以上の委員が出席しなければ開会することができない。
(会長の専決事項)
第6条 蘭越町国民保護計画に係る軽微な修正については、会長において、これを処分することができる。この場合、会長は、次の協議会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。