○蘭越町国民健康保険税審議会の組織及び運営に関する規則
令和2年3月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)により設置した蘭越町国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事項
(2) 国民健康保険税の減免に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険税に関し町長が特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に定める委員により組織する。
(1) 被保険者を代表する委員 2名
(2) 公益を代表する委員 2名
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があつたときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した委員のうちから議長の指名する2人委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民福祉課において行う。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。