○蘭越町生涯学習推進委員会設置規則

令和2年3月23日

規則第27号

(設置)

第1条 蘭越町内の関係機関及び団体の相互の情報交換と連携強化を図り、生涯学習のまちづくりを推進するため、蘭越町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について所掌し、必要な事業を主管することができる。

(1) 生涯学習の調査研究及び事業の推進に関すること。

(2) 社会教育の計画立案及び調査研究に関すること。

(3) 文化財の保存及び活用のための調査に関すること。

(4) その他、生涯学習の関連施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、蘭越町教育委員会の意見を聴いて町長が委嘱する。

(1) 行政機関の関係者

(2) 教育機関の関係者

(3) 民間団体の関係者

(4) 住民自治組織の関係者

2 委員会は、会長、副会長及び委員で組織する。

3 会長は、町長とし、副会長は、委員の互選により選出した者及び教育長の2人とする。

4 会長は、委員会を総括し、会議を招集して議長を務める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の定数及び任期)

第4条 委員の定数は、17人以内とし、任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 町長は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、次の各号に掲げる委員の定数による専門部会(以下「部会」という。)を設ける。

(1) 社会教育専門部会 12人以内

(2) 文化財専門部会 5人以内

2 社会教育専門部会は、第2条第1号及び第2号の事項を所掌し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に規定する社会教育委員の職務を行う。

3 文化財専門部会は、第2条第3号の事項を所掌し、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)第2条に規定する文化財保護調査委員会の職務を行う。

4 部会は、委員会から付託された事項について協議し、その結果を委員会に報告する。

(専門部会の運営)

第7条 各部会の委員(以下「部員」という。)は、会長が指名する。

2 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の中から互選する。

3 部会長は、部会を招集し、議長を務める。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、生涯学習課に置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

蘭越町生涯学習推進委員会設置規則

令和2年3月23日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月23日 規則第27号
令和4年3月14日 規則第3号