○蘭越町補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費という。」)の一部を助成することにより、コミュニケーションの促進及び閉じこもりの防止を図り、もつて積極的な社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、本事業の助成を受けてから5年未満の者は、対象外とする。

(1) 本町に住所を有し、現に居住する満65歳以上の者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象とならない者

(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、かつ、補聴器の必要性を認める旨の証明書を徴することができる者

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税のうち、所得割が非課税である者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める者については、助成の対象とすることができるものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、購入費の2分の1以内で、50,000円を限度とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蘭越町補聴器購入費助成申請書(別記様式第1号)に、購入費の領収書を添付し、購入費を支払つた日から6月以内に町長に申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、蘭越町補聴器購入費助成決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があると認めたときは、当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月5日要綱第11号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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蘭越町補聴器購入費助成事業実施要綱

令和2年3月26日 要綱第5号

(令和6年4月5日施行)