○蘭越町附属機関等の設置及び運営に関する規程
令和2年3月13日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、附属機関等の設置及び運営に関し、公正を確保するとともに、効率化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置される審査会、審議会、調査会等の機関であつて、学識経験者等の外部の委員その他の構成員により行政執行に必要な調停、審査、審議又は調査を行うものをいう。
(2) 懇談会等 調停、審査、審議若しくは調査又は合議体としての意思決定及び意見集約を行うことなく、参加者からの意見聴取、行政運営上の意見交換、情報共有、懇談等の場として設置するものをいう。
(3) 附属機関等 附属機関及び懇談会等をいう。
(4) 調停 第三者が紛争の当事者間に立つて、当事者の互譲によつて事件の妥当な解決を図るよう努力することをいう。
(5) 審査 一定の事柄について結論を導き出すために、その内容をよく調べることをいう。
(6) 審議 執行機関の諮問等に応じて調べ議論することをいう。
(7) 調査 事実を調べることをいう。
(附属機関の設置基準)
第3条 法律の規定に基づき設置するもののほか、附属機関の設置に当たつては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限ること。
(2) 意見募集手続、個別の意見聴取その他の行政手段で対応することが困難であること。
(3) 既存の附属機関と設置目的が類似し、又は所掌事務が重複しないものであつて、かつ、既存の附属機関を活用することが困難であること。
(附属機関の委員の選任基準)
第4条 附属機関の委員の選任に当たつては、法令等に特別な定めのある場合を除き、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 附属機関の設置目的に照らし、幅広い分野、年齢層等の中から適切な人材を確保すること。
(2) 公正な審査、審議等を行うために、利害関係を有する者を委員として任命することが適切でない場合は、その者を選任しないこと。
(3) 可能な限り公募による委員の登用に努めること。
(4) 委員数は、20人以内とすること。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(5) 附属機関の委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定される特別職の公務員であり、代理出席は認められないことから、出席可能な委員を選任すること。
(6) 男女平等参画を推進するため、女性委員を適切に登用すること。
(7) 町議会議員については、執行機関と議決機関の権限を明確に分離し、相互に適正な抑制、均衡を図ろうとする地方自治制度の建前から、選任しないこと。ただし、他に適任者がいない場合において、専門的知識、経験等を理由に選任する場合については、この限りでない。
(8) 町職員の選任については、附属機関の特性に鑑み、附属機関の委員に含めることが必要と認められる場合に限ること。
(会議の運営)
第5条 附属機関の会議は、設置目的を達成するため、委員の参加しやすい開催日時の調整に務めるとともに、スケジュール管理、論点整理等を行うことにより、効果的かつ効率的に行うこととする。
2 附属機関の会議は、蘭越町情報公開条例(平成13年蘭越町条例第4号)第21条に定めるところにより、原則として公開するものとする。
(概要の公表)
第6条 附属機関を設置したときは、速やかに、当該附属機関の概要を公表するものとする。
(委員名簿の作成)
第7条 附属機関を所管する課等の長は、新たに附属機関を設置する場合又は附属機関の委員に変更が生じる場合は、あらかじめ当該附属機関の委員名簿を作成し、総務課総務係に提出するものとする。
(懇談会等の設置及び運営基準)
第8条 懇談会等の設置及び運営等に当たつては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 懇談会等の設置及び運営等に係る規程を定める場合においては、要綱等で規定すること。この場合において、懇談会等の設置が臨時的なものである場合は、設置の期限を明示すること。
(2) 附属機関と誤つて受け取られるような組織としての意思を決定するための手続(定足数及び採決をいう。)による運営は行わないこと。
(3) 懇談会等の名称については、附属機関と誤つて受け取られるような「審査会」、「審議会」及び「調査会」の名称を用いないこと。
(4) 懇談会等の所掌事務を規定するときは、附属機関と誤つて受け取られるような「調停する」、「審議する」、「審査する」、「諮問する」、「答申する」及び「調査する」などの表現を用いないこと。
(事前協議)
第9条 新たに附属機関を設置する場合又は既に設置されている附属機関を廃止若しくは統合する場合は、総務課総務係に事前協議するものとする。
(見直し)
第10条 附属機関等の運営に当たつては、不断に活動実態を検証するものとし、次のいずれかに該当する附属機関等は、廃止又は統合するものとする。
(1) 活動が不活発なもの
(2) 目的が達成されたもの
(3) 社会経済情勢等の変化により必要性が低下したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか行政の簡素・効率化の見地から廃止又は統合することが適当なもの
2 法律に設置義務がある附属機関であつて、法令の改正等により廃止又は他の附属機関との統合が可能になつたもの等については、見直しを検討するものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。