○蘭越町部活動指導員活用計画策定検討委員会設置要綱
令和2年3月30日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越中学校における部活動(以下「部活動」という。)が地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進めるため計画の策定に向けた検討組織として、蘭越町部活動指導員活用計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動指導員の活用に関する情報収集に関すること。
(2) 部活動指導員の活用に関する調査、研究に関すること。
(3) 部活動指導員の活用に関する計画策定に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員6名以内をもつて組織する。
2 検討委員会の委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が指名する。
(1) 中体連代表
(2) 部活動指導員代表
(3) 蘭越町立蘭越中学校保護者代表
(4) 蘭越町立蘭越中学校学校代表
(5) 教育委員会
3 委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた際の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によるものとし、副委員長には委員長の指名とする。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要と認めた場合又は急施を要する場合は、書類の回議をもつて検討委員会の会議に代えることができる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。