○蘭越町教育委員会点検評価外部評価委員会設置規則
令和2年3月30日
教委規則第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づく蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施するに当たり、同条第2項の規定に基づき学識経験を有する者の知見の活用を図るため、蘭越町教育委員会点検評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が任命する委員をもつて構成する。
2 委員の定数は4名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育長は、第2条に掲げる所掌事務について協議するため、委員会の会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。