○蘭越町教育推進計画策定委員会設置規則

令和2年3月30日

教委規則第7号

(設置)

第1条 蘭越町民憲章及び蘭越町教育目標を基本とし、蘭越町総合計画の基本計画期間内における教育分野の具体的な計画として蘭越町教育推進計画(以下「推進計画」という。)を策定又は改訂するため、蘭越町教育推進計画策定員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本町における教育推進上の諸課題について、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査審議し、推進計画を策定又は改訂の上、答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、教育関係者及び教育に関し学識経験を有する者等の中から、教育委員会が任命する委員をもつて構成する。

2 委員の定数は20名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から推進計画を答申するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長を務める。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、当該職員の所管する事項について説明又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員会に専門の事項を調査検討させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が指名する委員をもつて構成する。

3 専門部会は、委員長から付託された事項を調査検討し、その結果を委員会に報告する。

(部会長及び副部会長)

第8条 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置き、専門部会を構成する委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は専門部会を代表し、専門部会の議事及びその他の事務を処理する。

3 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長を務める。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学務課及び生涯学習課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、推進計画を策定又は改訂するために開かれる最初の会議は、第6条第1項の規定に関わらず、教育長が招集する。

蘭越町教育推進計画策定委員会設置規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)