○蘭越町文化財保護調査委員会設置規則

令和2年3月30日

教委規則第12号

(設置)

第1条 教育委員会に蘭越町文化財保護調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、蘭越町の区域内に存する重要な文化財について、その保存及び活用のための必要な調査を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、蘭越町生涯学習推進委員会の文化財専門部会の部員をもつて充てる。

2 特別の事項を審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は、学識経験者の中から教育長が委嘱する。

4 臨時委員は、当該事件の審議が終わつたときは解嘱されるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町文化財保護調査委員会設置規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第12号