○蘭越町福祉ハイヤー料金扶助事業実施要綱

令和3年3月25日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 心身に障がいを持つ者、在宅の高齢者等の社会参加を促進することにより、自立を支援し、もつて地域社会の活力を増進するため、ハイヤー(以下「福祉ハイヤー」という。)を利用する際の費用(以下「料金」という。)の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業による料金の扶助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、蘭越町に住所を有し、次の要件のいずれかに該当するものとする。ただし、長期入院患者及び施設等入所者は、除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち75歳以上の者並びに身体障害者障害程度等級表の1級、2級、下肢3級及び体幹3級に該当する者

(2) 知事が交付する療育手帳の交付を受けている者であつて、障がいの程度が「A」に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級及び2級に該当するもの

(4) 前各号の規定にかかわらず、住民税非課税世帯に属する75歳以上の在宅の高齢者

(申請)

第3条 対象者が料金の扶助を受けようとするときは、福祉ハイヤー利用券交付申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。その際に、前条第1号から第3号に該当する場合は、福祉ハイヤー利用券交付申請書に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えるものとする。

(福祉ハイヤー利用券の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、速やかに、福祉ハイヤー利用券を交付するものとする。ただし、第2条第4号の要件により申請があつた場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定した上で、その結果を蘭越町福祉ハイヤー利用券支給決定(非該当)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知する際に福祉ハイヤー利用券を交付するものとする。

2 福祉ハイヤー利用券は、町が指定するハイヤー事業者に限り利用できるものとする。

3 福祉ハイヤー利用券は、汚損、破損によるほかは再交付しないものとする。

(福祉ハイヤー利用券譲渡の禁止)

第5条 福祉ハイヤー利用券は、他に譲渡してはならない。

(料金扶助)

第6条 扶助する額は、対象者一人につき次の表のとおりとする。

居住している地域から蘭越市街地までの距離

料金扶助額

5km未満

6,000円

10km未満

12,000円

15km未満

16,000円

15km以上

20,000円

(福祉ハイヤー利用券の返還)

第7条 対象者の死亡若しくは対象者でなくなつたとき、又は有効期間内に使用しなかつた福祉ハイヤー利用券は、町長に返還しなければならない。

(施行日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(料金扶助の経過措置)

2 令和3年度及び令和4年度における料金扶助は、第2条各号の対象区分により、次の表のとおりとする。

申請区分

居住している地域から蘭越市街地までの距離

令和3年度料金扶助額

令和4年度料金扶助額

(1)(3)の要件

5km未満

10,000円

8,000円

10km未満

12,000円

12,000円

15km未満

13,000円

15,000円

15km以上

15,000円

18,000円

(4)の要件

5km未満

6,000円

6,000円

10km未満

9,000円

11,000円

15km未満

13,000円

15,000円

15km以上

14,000円

17,000円

様式 略

蘭越町福祉ハイヤー料金扶助事業実施要綱

令和3年3月25日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)