○蘭越町ふるさとの丘キャンプ場設置及び管理条例施行規則

令和3年7月2日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町ふるさとの丘キャンプ場設置及び管理条例(令和3年蘭越町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 蘭越町ふるさとの丘キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の施設は、別表第1のとおりとする。

(供用期間)

第3条 キャンプ場の供用期間は、5月中旬から10月中旬までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、供用期間を変更することができる。

(供用時間)

第4条 キャンプ場の供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が、キャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(受付時間)

第5条 キャンプ場の受付時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、受付時間を変更することができる。

(利用許可等の申請)

第6条 条例第9条の規定により、キャンプ場の施設の利用許可を受けようとする者は、キャンプ場施設利用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可等の決定)

第7条 町長は、申請書の内容が適当であると認めたときは、キャンプ場施設利用許可書(別記様式第2号)を通知する。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、キャンプ場使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、キャンプ場使用料減免決定書(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 使用料の減免の範囲及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する行事に利用する場合 100分の100

(2) 町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。)が教育目的のために利用する場合 100分の100

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に属する団体が主催する又は主管のもとに社会教育目的のために利用する場合 100分の100

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 100分の50

(許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 管理上適当でないと判断したとき。

(3) 使用許可の際に付した条件に反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生ごみ以外は持ち帰ること。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外にテントを設置しないこと。

(4) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ又は駐車しないこと。

(5) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 樹木、植物、石等の採取又は損傷行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外にごみ、その他の汚物等を捨てないこと。

(8) 便所以外の場所で用便をしないこと。

(9) 池や水路等の水を汚染させないこと。

(10) 森と木の里センターを使用する場合は、整理整頓及び清潔を保つ事。

(11) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(施設等の破損届)

第11条 利用者は、キャンプ場内の施設、又は附属物等をき損したときは、直ちに蘭越町ふるさとの丘キャンプ場施設等破損届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合)

第12条 条例第7条の規定によりキャンプ場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

施設名

数量

使用時間

森と木の里センター

1棟

9時から20時まで

同上 シャワー室

4室

9時から20時まで

同上 ランドリー室

1室

9時から20時まで

同上 トイレ

2室

24時間使用できます。

バンガロー

3棟


テント床

15区画


炊事舎

2棟


休憩舎

1棟


かまど舎

1棟


トイレ

1棟


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蘭越町ふるさとの丘キャンプ場設置及び管理条例施行規則

令和3年7月2日 規則第12号

(令和3年7月2日施行)