○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和3年7月29日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年蘭越町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職発令の時期)

第2条 職員の休職発令の時期は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項の規定により休職する場合において、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号)第26条に規定する傷病のうち結核性疾患その他規則で定める疾病にあつては、引き続き1年、その他の傷病にあつては、引き続き90日を超えた日とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた職員(以下「復職職員」という。)が、復職した日から起算して1年以内に同一の傷病又は相当因果関係をもつて発症した傷病により1月を超える休養を必要とするに至つた場合は、その時点で休職とする。

(3) 条例第4条第4項の規定による場合は、起訴された日とする。

(再発の場合の休養日数等の通算)

第3条 前条第1号の日数の計算については、職員が職務に復帰した日から起算して6月以内において同一の傷病(前条第1号の傷病に限る。)又は相当因果関係をもつて発症した傷病により病気休暇を取得した場合は、前の病気休暇期間を通算する。

2 復職職員が、復職した日から起算して3年以内において同一の傷病(前条第1号の傷病に限る。)又は相当因果関係をもつて発症した傷病により休職を命ぜられた場合は、前の休職期間を通算する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に際し、現に休養中又は休職中の者で第3条の規定に該当する場合は、当該休養日数又は休職期間を通算する。

(令和5年2月4日規則第 号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和3年7月29日 規則第13号

(令和5年2月4日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年7月29日 規則第13号
令和5年2月4日 規則