○蘭越町子ども・子育て基金条例
令和4年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 蘭越町民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに育つ環境の充実を図ることを目的として、蘭越町子ども・子育て基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 結婚支援に関する事業
(2) 妊娠、出産支援に関する事業
(3) 子育て支援に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもが健やかに育つ環境づくりに関する事業
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理・運用等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。