○蘭越町再生可能エネルギー農林漁業健全発展化事業基金条例

令和4年12月15日

条例第20号

(設置)

第1条 蘭越町内において、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)に基づく再生可能エネルギー電気の発電を行う事業者(以下「発電事業者」という。)の売電収益を活用し、農林漁業の健全な発展に資する取組を推進するため、蘭越町再生可能エネルギー農林漁業健全発展化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、発電事業者から資金協力のあった金額に基づき、予算において定める額とする。

(基金の使用)

第3条 基金は、その目的を達成するために必要な経費に充てるために使用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町再生可能エネルギー農林漁業健全発展化事業基金条例

令和4年12月15日 条例第20号

(令和4年12月15日施行)