○蘭越町管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員の定年等に関する条例(令和4年蘭越町条例第27号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職の併任)
第5条 任命権者は、条例第9条各項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他町長が定める場合に限り、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第7条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(書面の交付)
第8条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に書面をもって交付しなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に書面をもって交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
組織 | 職 | 区分 | |
① 町長部局等管理監督職群 | 本庁舎 | 課長 | 1種 |
参事 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | ||
主任技師 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | ||
主幹 | 3種 | ||
室長 | 3種 | ||
車庫長 | 3種 | ||
町長秘書 | 3種 | ||
保育所 | 所長 | 3種 | |
蘭越診療所 | 事務長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
事務次長 | 3種 | ||
保健福祉センター | 館長 | 3種 | |
居宅介護支援事業所 | 所長 | 3種 | |
訪問介護事業所 | 所長 | 3種 | |
地域包括支援センター | センター長 | 3種 | |
高齢者生活福祉センター | センター長 | 3種 | |
高齢者コミュニティセンター | センター長 | 3種 | |
幽泉閣及び雪秩父 | 支配人 | 3種(町長が別に定めるものにあっては2種) | |
副支配人 | 3種 | ||
主幹 | 3種 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
事務局次長 | 3種 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | 3種 | |
会計管理者出納室 | 会計管理者 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
出納室長 | 3種 | ||
主幹 | 3種 | ||
後志広域連合派遣 | 事務局長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
② 教育委員会事務局部局管理監職群 | 教育次長 | 2種(町長が別に定めるものにあっては1種) | |
主幹 | 3種 | ||
町民センター長 | 3種 | ||
花一会館長 | 3種 | ||
学校給食センター長 | 3種 | ||
総合体育館長 | 3種 |