○蘭越町林業機械等導入事業補助金交付要領

令和4年9月15日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(令和元年11月11日策定)に基づき、適切な森林整備の推進や促進につながる林業機械等の導入を支援するため、蘭越町林業機械等導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、蘭越町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この事業における区分、補助対象事業、補助対象者、対象経費及び補助率、並びに交付要件は、別表1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 納税証明書(町税に滞納のないこと)(発行後3ヶ月以内のもの)

(4) 見積書の写し

(5) 導入する林業機械等の仕様が確認できる資料

(6) 他の制度による補助金を受けている場合、その補助内容が確認できる資料

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査等により、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において速やかに交付決定するものとする。

2 町長は、前項の決定の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分及び内容の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、補助事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長へ提出し、承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業執行遅延(不能)報告書(様式第6号)を町長へ提出し、その指示を受けるべきこと。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該申請者に交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に補助金交付申請取下書(様式第8号)を町長へ提出することで、申請を取下げすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、第15条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、補助金概算払決定通知書(様式第10号)を以って通知するものとする。

(補助金の交付決定前着手)

第10条 事業の着手は、原則として補助金交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、事業の効率的な実施を図る上で、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に着手する場合には、申請者はあらかじめ町長の適正な指導を受けるとともに、交付決定前着手届(様式第11号)を町長に提出するものとする。ただし、申請者は、交付決定前のあらゆる損失等は自らの責任とすることをよく理解した上で行うものとする。

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うとともに、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告等)

第12条 町長は、補助事業の円滑・適正な執行を図るため必要があると認められるときは、補助事業者に対して、当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は担当職員に調査させることができる。

(補助事業の遂行の命令)

第13条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までに取るべきことを命ずるものとする。

3 町長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者が町長の指定する期日までに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第17条第1項の規定により当該補助金の交付の決定の全部、又は一部を取消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに次の各号の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第12号)

(2) 事業実績書(様式第13号)

(3) 事業精算書(様式第14号)

(4) 領収書の写し

(5) 補助金交付の対象となる機械等の写真

(6) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定等)

第15条 町長は、前条の報告書等の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額確定通知書(様式第15号)を以って当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、第14条の報告書等の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これを適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部、又は一部を取消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第19条 補助事業者は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(稼働状況報告)

第20条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から要領第2条別表1の区分で定められた期間、毎年5月31日までに導入機械の稼働状況報告書(様式第16号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 導入機械の稼働状況が分かる資料(場所、内容、作業量、写真等)

(2) その他町長が必要と認める書類

(帳簿及び書類の備付け等)

第21条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日に属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の省令で定める耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(委任規定)

第23条 この要領に規定のない事項については、町長がこれを定める。

この要領は、公布の日から施行する。

区分

補助対象事業

対象経費及び補助率

交付要件

大型林業機械

1台当たり400万円を超える林業機械等

林業機械等の導入費用の1/2以内で、補助金上限額は1,500万円

申請年度の翌年度から5年間、導入機械の稼働状況の報告を行うこと

中型林業機械

1台当たり60万円を超え400万円までの林業機械等

林業機械等の導入費用の1/2以内

申請年度の翌年度から3年間、導入機械の稼働状況の報告を行うこと

小型林業機械

1台当たり5万円を超え60万円までの林業機械等

林業機械等の導入費用の1/2以内

申請年度の翌年度から1年間、導入機械の稼働状況の報告を行うこと

区分共通事項


要件

林業機械等について

(1) 林業機械等とは、持続可能な森林整備を推進するために必要な林業機械で、間伐材等の生産や地域の木材安定供給及び利用促進に資するとともに、機械の性能は、受益範囲利用計画等からみて適切なものであること。

(2) 導入した林業機械等は、申請年度又は翌年度に蘭越町内の山林で活用すること。

補助対象者について

(1) 北海道林業事業体登録制度に登録し、登録住所が蘭越町で、現に造林事業等を請け負っている事業体

(2) 町税に滞納がないこと

対象経費及び補助率について

(1) 他の補助制度を受けて導入する場合は、補助残額(自己負担額)の1/2以内とする。

(2) 算出した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

(3) 消費税及び地方消費税相当額は対象外

(4) 補助金交付決定額の合計額が予算の範囲を超えるときは、予算の範囲内で調整する。

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蘭越町林業機械等導入事業補助金交付要領

令和4年9月15日 要領第2号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林漁業
沿革情報
令和4年9月15日 要領第2号