○蘭越町ふるさとを想う寄附金基金条例
令和5年3月10日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 ふるさと納税として本町を応援するために寄せられた寄附金を、寄附者の意向に沿った事業に活用する資金として積み立てるため、蘭越町ふるさとを想う寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が定める事業のうちいずれかに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。