○蘭越町創業支援事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の商工業の活性化に資するよう、町内において、新たに創業する者並びに業種の転換及び業種の追加等を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)するため、蘭越町補助金等交付規則(平成16年3月22日規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業 営利を目的とする継続的な経済活動をいう。
(2) 創業 はじめて事業を営むことをいう。
(3) 第2創業 すでに事業を営んでいる個人事業主又は小規模事業者の業種の転換及び業種の追加をいう(事業承継を契機とした業種の改善を含む)
(4) 業種 日本標準産業分類に規定する中分類をいう。
(5) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、蘭越町商工会(以下「商工会」という。)の会員又は会員になることを確約した者であり、町内に住所を有する者又は第10条に規定する補助事業の実績報告を提出する日の前日までに町内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。
(1) 創業する個人並びに小規模事業者
(2) 業種の転換及び業種の追加を行う個人事業主並びに小規模事業者
(3) 事業承継した個人事業主並びに小規模事業者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、申請する年度内において創業等により町内において新たな事業展開を目指す事業とする。ただし、創業等により営む事業が次の各号に該当するときは、対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
(2) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業
(3) 政治活動や宗教活動を目的とする事業
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する構成員が関係する事業
(5) その他補助金の交付目的に則して適当でないと町長が認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が申請する日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に要した補助対象経費のうち、別表1に掲げるものとする。
2 前項に掲げる補助対象経費は、原則として町内に主たる事業所を有する事業者へ発注するよう努めること。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。
(1) 町税及び使用料等公的負担に滞納がある場合(補助対象者の世帯員を含む。法人にあっては、当該法人及びその代表者。)
(2) 事業実施にあたり、関係法令等に抵触すると認められる行為があった場合
(3) 民間賃貸共同住宅等建設事業にあっては、町のその他の補助金を受けている場合
(4) その他町長が不適当であると認める場合
(補助金の額等)
第6条 補助金の額等は、別表1に掲げる額とする。
(補助対象事業の事前審査)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を商工会に提出しなければならない。なお、提出にあっては、商工会の指定する指導方法に従い事業計画を作成するものとする。商工会は、事業計画の実行性を精査するための事前審査を行い、当該計画の認否をでき得る限り速やかに通知するものとする。
(1) 事前審査用事業計画書
(2) 事前審査用事業収支計画書
(3) 建築物の新築等に係る工事設計書の写し
(4) 機械装置等の概要や見積額が記載された書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 蘭越町創業支援事業計画書(別記第1号様式)
(2) 蘭越町創業支援事業収支予算書(別記第1号様式の2)
(3) 蘭越町創業支援事業補助金交付申請に係る誓約書兼同意書(別記第1号様式の3)
(4) 税金等の納入状況が確認できる書類
(5) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(6) 商工会が会員であること、入会を確約したこと又は会員の変更をしたことを証明する書類
(7) 商工会が申請に関する事業計画を認める書類
(8) 事前審査の際に提出した書類の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 蘭越町創業支援事業報告書(別記第2号様式)
(2) 蘭越町創業支援事業収支決算書(別記第2号様式の2)
(3) 建築物の所有権登記済証又は賃貸借契約書の写し
(4) 事業の実施状況を撮影した写真
(5) 工事費や機械装置等の支払いが確認できる書類
(6) 許認可を伴う業種にあっては、許可証等の写し
(7) 法人登記事項証明書又は税務署に提出した開業届出書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(事業成果等の報告義務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の額の確定日から3年間、1年が経過するごとに事業成果報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該対象事業所における営業の継続期間が3年に満たなかった場合
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた場合
(3) 前条に掲げる報告義務を怠った場合
(4) その他町長が不適当であると認めた場合
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第5条第1項及び第6条第1項関係)