○蘭越町教育委員会傍聴人規則

令和5年2月24日

教委規則第4号

蘭越町教育委員会傍聴人規則(昭和27年11月1日教育委員会規則第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付票にその住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けなければならない。

2 団体で傍聴しようとするときは、代表者は、あらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。

(傍聴人員の制限)

第3条 教育長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語談話または拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、または賛否を表明すること。

(4) 飲食または喫煙すること。

(5) 帽子又は外とうの類を着用すること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は、写真、動画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときはこの限りではない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

蘭越町教育委員会傍聴人規則

令和5年2月24日 教育委員会規則第4号

(令和5年2月24日施行)