○蘭越中学校改修検討委員会設置規則
令和4年3月11日
教委規則第2号
(目的等)
第1条 この規則は、蘭越中学校の施設改修に当たり、将来を担う心身ともに健全な子供の育成のために望ましい施設の効率的な整備に係る調査研究のため、蘭越中学校改修検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて蘭越中学校施設改修に関する事項を調査審議し、改修基本構想を策定の上、答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する委員をもって構成する。
(1) 蘭越町立小中学校の教職員
(2) 保護者等
(3) 行政関係者
(4) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員会の目的が達成された時までとする。ただし、役職により選任された委員はその在職期間とする。
2 委員に欠員ができたときは、新たな委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長を務める。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に参考人の出席を求め、当該参考人の所管する事項について説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。