○嵐山町一般職員の給与の支給に関する規則

昭和49年6月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第2条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第9条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第3条 給与条例第9条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当りの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

第4条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとしなお不足するときは返納させるものとする。

第5条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第6条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第9条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第7条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(給料の支給)

第8条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第9条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第10条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、又は停職をされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第11条 給与条例第8条第1項による届出は、扶養親族届(様式第1号)によって行い、任命権者が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たるの要件を具えていることを確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額の年額が国で定める金額以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当っては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第12条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(住居手当及び通勤手当の支給)

第13条 住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外勤務命令簿(様式第3号)によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第5条の例による。

第15条 公務によって旅行(出張を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

第16条 条例第13条の規定で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

第17条 宿日直手当は、嵐山町当直員服務規程(平成3年訓令第3号)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給するものとする。

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(嵐山町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正)

2 嵐山町単純労務職員の給与に関する規則(昭和48年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)

3 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(地域手当の廃止に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の嵐山町一般職員の給与の支給に関する規則第3条及び第13条、第2条の規定による改正後の嵐山町技能労務職員の給与に関する規則第2条並びに第3条の規定による改正後の嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則第9条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、これらの規定は、なお従前の例による。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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嵐山町一般職員の給与の支給に関する規則

昭和49年6月20日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月20日 規則第3号
昭和51年9月30日 規則第16号
昭和56年12月24日 規則第14号
平成3年6月27日 規則第10号
平成4年3月16日 規則第5号
平成18年3月8日 規則第5号
平成19年3月5日 規則第12号
平成21年3月6日 規則第3号
平成25年3月8日 規則第11号