○嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例
昭和55年12月22日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)による年金の受給権者で、公共用地等の譲渡によって所得制限による支給停止を受けている者に対し、老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金(以下「交付金」という。)の支給を行い、公共事業施行の円滑を図るとともに、老齢者の福祉を補完することを目的とする。
(1) 国、県並びに市町村事業に係る用地等の譲渡に伴う一時所得によるもの
(2) 前号に準ずるもので、町長が特に必要と認めたもの
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、法の規定に基づく種別の年金相当額とする。
3 第5条の規定により、受給資格を失った者に対する交付金は、資格を失った日の属する月まで支給する。
(交付金の支給時期等)
第4条 交付金の支給は、毎年12月、4月、8月の3期にそれぞれ前月分までの分を支給するものとする。
2 前項の支給額は、月割計算により算出した額とする。
(資格の消滅)
第5条 交付金の受給資格は、次の各号の一に該当するにいたったとき消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
(3) その他法の規定により国民年金の受給権が消滅したとき。
(申請及び認定)
第6条 交付金受給の有資格者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに認定の結果を申請者に通知しなければならない。
(未支給金の支給)
第8条 受給者が、死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき交付金でその者に支給しなかったものがあるときは、法の順位にしたがって、生計を同じくする者が未支給交付金の支給を請求することができる。
2 前項の交付金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員がしたものとみなす。
(交付金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、この条例による交付金を受けた者があるときには、その者にすでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 法の規定により、さかのぼって支給停止を解除された場合も前項の規定を準用する。
(支給の制限)
第10条 交付金は、受給者が、法第36条の2第1項第2号及び第4号に該当した場合は、その該当する期間(該当する日の属する月をいう。)は、その支給を停止する。
2 第8条による未支給の交付金は、受給者であった者を故意に死亡させた者には支給しない。
(譲渡等の禁止)
第11条 交付金を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(時効)
第12条 交付金を受ける権利は、その支給事由が生じてから5年を経過したときは、時効によって消滅する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。