○嵐山町給水条例

平成9年12月4日

条例第36号

嵐山町水道事業給水条例(昭和46年条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第25条)

第4章 料金及び手数料等(第26条―第36条)

第5章 管理(第37条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条―第45条)

第7章 補則(第46条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、嵐山町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 嵐山町水道事業の給水区域は、嵐山町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第12号)第2条第2項に規定する区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置を新設、改造、修理(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(3) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第1項の規定に基づき、管理者が指定をした者をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(事前協議)

第6条 多量の使用水量を伴う開発をしようとする者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議をしなければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置工事の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 直接工事費

(2) 諸経費

(3) 工事監督費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納精算)

第11条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消)

第12条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任において処理するものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が、給水装置の所有者又は使用者の都合により管理上不適当となったときは、管理者は、その所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーター設置の特例)

第20条 次の各号の一に該当する場合は、メーターを給水装置の申込者に設置させることができる。

(1) 受水槽以下の装置にメーターを設置し、使用水量を計量する必要があると管理者が認めたとき。

(2) 共同住宅に集合メーターを設置するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理と注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、再開等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は再開するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

3 前項第1号の規定による届出を行わずに給水装置を使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は善良な管理と注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、次の表に定める基本料金及び超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

基本料金

超過料金

使用水量

1箇月当たりの料金

使用水量

1立方メートル当たりの料金

口径13及び口径20ミリメートル

5立方メートルまで

500円

6立方メートルから10立方メートルまで

75円

11立方メートルから20立方メートルまで

85円

21立方メートルから30立方メートルまで

140円

31立方メートルから50立方メートルまで

190円

51立方メートル以上

220円

口径25ミリメートル

10立方メートルまで

3,000円

11立方メートルから20立方メートルまで

100円

口径30ミリメートル

10立方メートルまで

4,000円

21立方メートルから30立方メートルまで

170円

口径40ミリメートル

10立方メートルまで

7,000円

31立方メートルから50立方メートルまで

220円

口径50ミリメートル

10立方メートルまで

11,000円

51立方メートル以上

265円

口径75ミリメートル

10立方メートルまで

23,000円



口径100ミリメートル

10立方メートルまで

40,000円



臨時用

1立方メートル当たり 1,000円

(料金の算定)

第28条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。

3 管理者は、前2項の規定によりメーターの点検をしたときは、使用水量を水道使用者等に通知するものとする。

(使用水量の認定)

第29条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他特別な事由があるとき。

2 前項の使用水量の認定は、特別な事由がある場合を除き、前3箇月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(共用給水装置の水量の認定)

第30条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1箇月分として算定する。

2 月の中途において、その口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 水道の使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(水道加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申し込みをしようとする者から、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額により水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に係る加入金の額と、旧口径に係る加入金の額との差額とする。

口径

加入金額

13ミリメートル

150,000円

20ミリメートル

350,000円

25ミリメートル

540,000円

30ミリメートル

790,000円

40ミリメートル

1,400,000円

50ミリメートル

2,100,000円

75ミリメートル

5,000,000円

100ミリメートル

8,500,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定め額

2 前項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、工事申込み後徴収することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水開始前の工事の申込みの取り消し及び管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第35条 手数料は、次の各号に定めるところにより、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査及び工事検査手数料 1件につき 3,000円

(2) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(3) 給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 10,000円

(4) 証明手数料 水道に関する証明 1件につき 150円

2 前項の手数料は、特別の理由があると認めない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 管理者は、メーターの管理上、又は点検上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置について調査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

3 前2項に要する費用は、指示を受けた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第34条の加入金、又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量、又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、3箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指定された者以外これを操作してはならない。ただし、緊急時はこの限りでない。

(過料)

第42条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第3項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金、第34条の加入金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第27条の料金、第34条の加入金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(給水装置の寄附)

第46条 給水装置の所有者は、その道路部分の装置を町に寄附することができる。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の嵐山町水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、改正後の条例第34条の加入金及び第35条の手数料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、平成11年4月使用分の水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第66号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第27条の規定は、この条例の施行の日以後の検針から適用し、同日前になされた検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、第2項の規定は適用せず、この条例による改正後の第27条の規定により算出した料金とする。

5 改正後の第34条の規定は、この条例の施行の日以後の申し込みから適用し、同日前の申し込みについては、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、附則第2項の規定は適用せず、この条例による改正後の第27条の規定により算出した料金とする。

5 改正後の第34条の規定は、この条例の施行の日以後の申し込みから適用し、同日前の申し込みについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

嵐山町給水条例

平成9年12月4日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月4日 条例第36号
平成10年12月18日 条例第74号
平成12年3月8日 条例第7号
平成13年1月5日 条例第1号
平成14年12月5日 条例第66号
平成17年6月3日 条例第20号
平成20年3月10日 条例第13号
平成25年3月8日 条例第16号
平成26年3月12日 条例第5号
平成31年3月14日 条例第9号
令和元年9月4日 条例第7号